メッセージ

令和4年7月19日 永田町通信 特別編 より

【私自身の育児休業取得について】
たばた裕明です。日頃のご支援に心より感謝申し上げます。

男女ともに家庭と仕事を両立できる環境を目指す育児・介護休業法が改正され本年4月1日より3段階に分けて施行されます。主なポイントは以下の5項目です。
① 育児休業取得しやすい雇用環境の義務化
② 育児休業の周知・取得意向の確認を義務化
③ 有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件を緩和(ここまでは本年4月1日施行済)
④ 産後パパ育休の創設・育児休業の分割取得可能に(本年10月1日施行)
⑤ 育児休業取得状況の公表の義務化(1,000人以上の事業所)(来年4月1日施行)
民間事業所における男性の育児休業取得率は2020年で過去最高値の12.7%です。しかし取得日数が5日未満は28.3%であり、また業種による格差もあるのが現実です。

政府は民間企業、国家公務員、地方公務員における男性育児休業取得に係る成果目標を令和7年までに30%と設定し閣議決定しています。2020年度の取得率は国家公務員全体で29%、地方公務員全体では13.2%で地方公務員は低水準に留まっています。また、男性国家公務員・地方公務員共に原則1ケ月以上の育児休暇・休業取得を目標としています。

私は総務副大臣に就任以来、総務省公務員部担当副大臣でもあり、総務省男性職員の育休取得後押しはもちろん、地方公務員における取得促進に向けた機運醸成のため各地の首長と積極的に意見交換し現場の声を拝聴してきました。 同様に民間企業における男性の育児休業取得促進に関しても育児・介護休業法改正に伴い事業者や労働者より取得希望の声が拡がりつつある現場の声も拝聴してきました。

官民問わず職場の上司は取得しやすい環境整備により一層努めるべきです。就業規則の変更も取得促進にそぐわないなら変更すべきです。何より働き方・休み方改革により仕事の本質を変えなければ一定期間育児休業により職場を離れることはできないでしょう。
「職場の上司に育児休業取得についてとても切り出せる雰囲気でない」、「職場を離れると同僚に迷惑がかかる」、「そもそもこの業務は自分しか遂行できない」などの声を聞いてきました。

産後の女性のホルモンバランス変調により産後うつ症状が10人に1人の割合で発症する医療データがあります。何より夫婦で子育てについて思いを共有し2人での育児を徹底する家庭内のコンセンサスが大切です。確実に男性育児休業取得の環境は整いつつありますが、子育ては孤立しやすい環境に陥りがちです。社会全体の機運醸成と実際に取得した方々の声を広く広報することも大事だと強く感じてきました。

ここにご報告申し上げます。

この度、妻が第三子の男の子を出産しました。おかげさまで母子とも健康であります。長男5歳、次男2歳を抱えており、出産前から実家に戻った妻は実家のご両親の手厚いサポートを受けて参りました。大変助かりました。
出産直後の一定の期間、私自身が主体的に積極的に子育てに参画する必要があると考えてきました。上司でもある金子恭之総務大臣ともご相談させていただき、災害発生時等の対応が必要である場合、国会閉会中ですが対応が必要である場合は公務最優先で対応することを前提に育休を取得することに至りました。つまり「公務に支障をきたさないこと」、「危機管理を万全すること」を条件に取得します。
もちろん、国会議員や政務三役には勤務時間も休暇・休業という概念も規定もありません。私自身の宣言による事実上の「育休」といたします。夫婦で愛情注ぐ子育てを実践いたします。

出産直前から、一部公務をオンライン等に切り替えて1日における育児参画時間を大幅に費やすことを実行していました。私がそのこと、育休を取得することを地元やご縁のある方々にお話しすると、すべての方々より、しっかり宣言し公表すべきとの多くの声をいただきました。
先の通常国会で地方公務員育休法が成立しました。今回の制度改正も契機とし、あらためて地方公務員や民間企業の男性の育児休業等をより取得しやすい環境づくりに向けて私が率先垂範して参ります。
選挙で選ばれた身でもあります。負託を受けた責任も重く受け止め対処して参ります。様々な方々のご協力にも感謝し、私なりに取り組みます。ご指導のほどよろしくお願いいたします。

たばた裕明の育児休業

令和4年9月20日 永田町通信 74号 より
〜育児休業取得期間の学びについて〜

夫の「育児手伝うよ」の発言に妻が激怒。
そんな話題が、少し前は面白半分でテレビで取り上げられていた気がしますが、若い方々とお話ししていると今は当然の話としてかなり浸透しているようです。
子育ては女性がするもの、という価値観ももはや異なる時代の一風変わった常識の域に差し掛かっているのかもしれませんね。
私自身は、この度第三子の出産にあたって1ヶ月以上の育休を取らせていただきました。
育休と呼ぶくらいですから、ひょっとすると経験のない方は「休めていいな」なんて思うかもしれません。
しかし、第一子、第二子の時もそうでしたが、今回も腹の底から実感しました。育児は、一大事業です。子育て期間は、まさにてんてこ舞いの日々。
予測のつかない子どもたちの行動に常に気を配りつつ、同時に掃除や洗濯、買い物、料理、片付け等々。これらのことをたった一人や二人でこなすなど、総務大臣にも匹敵する大仕事です。改めて、子育てをする方々の偉大さを知り、また夫婦でのコミュニケーションの重要性を再認識致しました。
これは今も引き続きですが、このご時世の子育てならではの心労もありました。感染予防のため子育て支援サービスを受けることに不安がある方は多いことでしょう。実際我が家も主に夫婦で子育てをこなしています。
しかしもちろん、そもそも育休を取りたくても、私のようにスムーズに取ることができない方も未だ大勢いらっしゃることと思います。経済的な面での事情に加え、会社勤めをしている方であれば、職場や上司の理解が必須となるでしょうし、職場復帰する際の不安もあるでしょう。
もしかすると上司に「自分の時代は男性が育児休業を取得するなんてあり得なかった」という考えがあり、それが圧力となって育休取得を躊躇っているのかもしれません。
このような状況に対し、私は総務副大臣経験者として、職場環境を変え誰もが望んで快く育児休業を取得できる機運を醸成すべきと考えております。
令和4年10月より、産後パパ育休制度(育児休業の取得回数制限の緩和)が施行されます。これにより、お子さんの出生後8週間以内に最大4週間の休業を育児休業とは別に取得できるようになります。
また国家公務員が不妊治療のために年間最長で10日間の有給休暇を取得できる制度も新設されます。不妊治療は頻繁な通院が必要となり、離職につながるケースも多いにもかかわらず、これまで休暇制度は民間でも事例が少なく、政府が率先して手本を示そうという意図があり創設されました。これにより、仕事を続けるために出産を諦めていた夫婦が不妊治療に前向きになれるはずです。願っていてもお子さんを授かることができない夫婦への支援充実にも引き続き取り組んでいきます。

pdf:『仕事と不妊治療の 両立支援のために - 厚生労働省』
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30a.pdf


最後にもうひとつ、地方公務員等共済組合法が改正され、一定の要件を満たせば非常勤の職員にも短期給付(医療保険等)の適応が認められるようになります。今後も我が国では非正規の労働者数が拡大していくと見込まれているため、非正規労働者であっても安心して子育てができるよう、この機運が民間企業にも広がるよう積極的に動いて参ります。
働きやすい職場環境づくりは個人においても、また国家の課題としても大変重要なテーマです。あらゆる家庭が経済的社会的な外乱に邪魔をされず「子どもファースト」の意識で夫婦協力して育児できる社会の実現を目指します。
今後も皆様のご支援ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

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